大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和26(あ)2890 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意について。

所論は、第一審判決の訴訟手続の違反又は事実の誤認を主張し且つその情状を酌

量して寛大な判決を求めるものであるから、刑訴四〇五条に当らないし、また、記

録を精査しても同四一一条を適用すべきものとも認められない。

弁護人坂晋の上告趣意第一点について。

しかし、憲法三七条二項は、裁判所が被告人から申請された証人をすべて訊問を

しなければならない義務を認めた規定でないことは当裁判所屡次の判例であるから、

原判決が第一審裁判所において所論被害者Aの証人申請を却下したことを非難した

控訴趣旨に対し結局原裁判所の職権に属する証拠の取捨判断を非難するものと判断

したのは正当であつて、原判決には所論の違法は存しない。

同第二点について。

所論は、第一審判決の事実誤認を主張するものであるから、刑訴四〇五条の上告

理由に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。

よつて同四〇八条、一八一条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二六年一一月一五日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 真 野 毅

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裁判官 岩 松 三 郎

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